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労働と長時間労働

  • 人間いつから働くようになったのでしょうか?働くことは今の時代、社会的に半ば義務化されていますが、野生の動物をみると、ふと疑問に思います。

ワークスタイル

残業について

会社が社員(労働者)に残業をさせるには、まず「36協定」が結ばれていることが大前提です。これが締結されていないと、残業自体させることができません。また、その協定は労働基準監督署へ届けられていることが必要です。残念ながら、「性善説」にたつ労働基準監督署は、目に余るサービス残業が横行しているのにも関わらず、全ての事業者をチェックしようとしていません。労働者は、会社の言いなりになるのではなく、労働関係法規の知識を取得して自己防衛しましょう。

  • 36協定の中身
    • 3ヵ月以内と1年間の残業時間の上限の目安
  • 1週間−−−−15時間
  • 2週間−−−−27時間
  • 4週間−−−−43時間
  • 1カ月−−−−45時間
  • 2カ月−−−−81時間
  • 3カ月−−−120時間
  • 1年−−−−360時間

少子化問題と長時間労働 豊かさとは何か?

育児の男性参加は当たり前

  • 諸外国に比べると日本人の労働時間の長さ(特に東京の)が突出しているそうです。「少子化が大きな問題」と言われていますが、女子に対して焦点を当てるだけで、男性の労働時間の長さが出産や育児・教育に与えている悪影響・問題について、日本ではあまり取り上げられていないように感じます。そこには、政財界の隠された意図が見て取れるようです。
  • 今日では家庭で、男性が雑事や子どもの育児をすることは当たり前のことだとされています。しかしながら、「家庭サービス」と称するおかしな風潮がまだ残っており、仕事さえしていれば許されるという社会体制があり、少子化の根本的な問題がそこにはあります。男性による子育てや育児参加が、今、最も求められているのです。

政府は逆行へ?

  • 少子化対策を中心となって行う政府・厚生労働省は、このような時勢の中で、時短促進法による年1800時間の努力目標を解消しようしています。(記事→姿消す「年1800時間労働」)また、労働時間の制限を一部緩和しようとしています。
  • 経済の失われた十年の中で、企業はリストラに走り、社員の負担は増え労働環境は悪化の一歩を辿っています。会社の業績は回復傾向にありますが、一度増えた負担が減るわけではありません。「過労死」などが社会的な問題とされている中で、残業短縮ではなく残業を助長してしまう方向に逆行する政府の態度は甚だおかしく、財界の意向のみを忠実に反映する機関に成り下がっているようです。ホワイトカラーの生産性が低いといわれているにも関わらず、職場環境を見直さず、労働時間の制限を緩めてしまえば、良い方向に向かうはずがありません。

労働時間短縮に向けて

  • 良い意味で労働時間については、国際的なスタンダードに合わせて、より一層の短縮と懲罰の厳格化に踏み切る必要があると思います。企業や働き方そのものが変わらない限り少子化の有効な対策の効果はあまり上がらないでしょう。
  • 残業時間が減りサービス残業が無くなり帰宅が早まれば、家族団欒の時間は増えて親密度は増し、育児の環境は整います。自ずと出生率は上がるということにつながります。

情報サイト

サービス残業

少子化にも影響

  • 長時間労働と合わせて問題なのがサービス労働の問題です。
  • 自分の将来・目標のためだからといって、延々と残業をすることは、他の労働者に悪影響を与えます。体を壊さない程度に、また家族に迷惑をかけない程度にしましょう。労働契約にもよりますが、一部の管理職以外を除き労働対価である残業代は会社からきちんと払ってもらえます。払わない会社は、労働基準監督署に訴えることが可能です。会社を所有している経営者自らの労働時間が長くなるのは、ある意味止むを得ないかもしれません。しかし、それに見合うだけの社会的地位や収入を得ているはずです。労働者にち対して、お金を払わず労働を強いることは、法的問題だけでなく、経営者としての人間的資質の問題ともいえます。

2年間は遡って請求できる

やむを得ずサービス残業をしたとしても2年間までは遡って請求できます。この場合、証明となるような書類やメモ、出社退社時間のタイムカード、勤務記録などをきちんとコピーしておきましょう。会社はタイムカードなどの勤務記録を勝手に改ざんしたり、すぐに破棄することが出来ないように法律で決まっているので、「勝手に働いていた」「記録がない」などの言い訳は全く通用しません。

  • 「労働環境」が悪くて退職される方は特に、退職時に請求しましょう。場合によっては、100万円くらいになることがあります。
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年俸制と残業代

  • 最近多くの企業が年俸(ねんぽう/ねんぼう=年棒ではない)制を採用してきています。会社の固定支出を事前に把握&コントロール出来るというメリットがありますが、中には「残業代を計算せず払わなくても良い」といった「誤った年俸制」の認識・考え方によるようです。マスメディアの取り上げ方にも問題があったようですが。

「年俸制」であっても、残業代支払う?

  • 年俸制であっても、残業代支払う必要があります。これを知らない人がかなりいます。問題なのは、人を雇っている経営者が、労働法規についてあまり知らないことです。年俸には、残業代を含めることは可能ですが、残業時間がどれくらい含まれるかをきちんと「明示」しなければいけません。そうしなければ、後に追徴される可能性があります。

副業について

副業禁止規定とは?

  • 副業禁止規定..... 知って得する労働
    • 副業禁止の規定は労働基準法などの法律で定められたものではなく、あくまで就業規則でうたった会社独自のルール。
    • 憲法で保障された就業の自由を侵すもの。
    • 就業規則は就業時のルールを定めたもので、休日や退社後の行動まで拘束する効力は元々ない。
    • 副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合は副業を禁止することができ、有効であるという過去の判例がある。

会社側が正当性を主張出来る条件

  • 給与を他社並みに払っている
  • 就業規則を決められたルールで作成し、職場に明示している(経営者の都合で労働者との話し合いなどせずに作成。労働者の採用時に説明が無かったり、規則を金庫に隠しているようではOUT?!)
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